府中市議会 2021-12-09 令和 3年第5回予算特別委員会(12月 9日建設分科会)
被害想定区域内には要配慮者利用施設があり、今後の降雨等によりのり面崩壊の危険性から病院の利用者、関係者の安全確保をするためにも早急な整備が必要な箇所であります。 今回の測量設計業務委託につきましては、急傾斜地崩壊対策工事の設計に必要な業務であります。
被害想定区域内には要配慮者利用施設があり、今後の降雨等によりのり面崩壊の危険性から病院の利用者、関係者の安全確保をするためにも早急な整備が必要な箇所であります。 今回の測量設計業務委託につきましては、急傾斜地崩壊対策工事の設計に必要な業務であります。
次に,要配慮者利用施設の避難確保計画についてです。 112小学校区の全てにおいて,土砂災害ハザードマップの作成を完了しておりますが,平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法が改正され,洪水の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び報告が義務となりました。
急傾斜地崩壊対策事業につきましては、民有地の傾斜地を公共事業として工事施工するものでございまして、整備の優先の考え方としては、その傾斜地所有者の同意と強い施工要望がある箇所のうち、崩壊等のおそれがある危険な箇所、保全対象家屋が多い箇所、重要な公共施設や要配慮者利用施設が対象となる箇所を優先的に整備しております。
地域については地区防災計画が,要支援者については避難支援プランが,また福祉施設や小中学校などの要配慮者利用施設については避難確保計画がそれぞれ策定されています。避難の実効性を高めるため,地域や各事業所で訓練を実施されていますが,引き続き,研修会の実施などにより一人でも多くの方に訓練に参加していただけるよう取り組んでまいります。 次に,住居の移転についてであります。
また、住宅宅地分譲や、老人ホーム、病院などの要配慮者利用施設の建築を行う場合の開発行為は、許可が必要になりました。また、警戒区域、特別警戒区域に指定された箇所については、2021年度、評価組みかえ年度より、その土地内の指定区域の面積割合に応じて宅地並み評価している土地の評価額が減価補正されるとのことです。
災害時、高齢者や障害者の方の安全対策については、浸水が想定される地域にある社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設では、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成もされています。 それでは、質問に移ります。 一つ目、避難行動要支援者については、名簿が作成されますが、現在の該当人数と、避難支援関係団体に情報提供することに同意された人数をお示しください。
平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の一部改正により,洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地し,かつ市町村地域防災計画に定められている災害時に配慮が必要な高齢者や子供などが利用する社会福祉施設や学校,病院などのいわゆる要配慮者利用施設の所有者または管理者は,避難確保計画の作成及び市町村長への報告が義務化されました。
また,全国各地で豪雨災害が頻発する中,特に社会福祉施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設,要配慮者利用施設での被害が発生しており,要配慮者利用施設における避難確保計画等が,平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され,福山市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成,報告及び避難訓練の実施が義務化されました。
この事実を契機にして,政府は,さきの国会で成立した改正水防法と改正土砂災害防止法により,浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地し市町村の地域防災計画に定められている要配慮者利用施設に対し,避難計画の作成と訓練実施をことし6月から義務づけています。本市も昨年6月に豪雨災害があり,多くの建物が水につかりました。
その一つに,洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地し,かつ市町村地域防災計画に定められている災害時に配慮が必要な高齢者や子供などが利用する老人ホームや学校,病院などの,いわゆる要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。